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新着情報

2020-05-26

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の給付希望者の募集について

 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、アルバイト収入の減少などにより、学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、学生支援緊急給付金事業(令和2年5月19日閣議決定)が創設されました。

本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす学生が対象となります。

学校において申請内容を踏まえて候補者を選考し、推薦枠の範囲内で推薦いたします。

1.支給額について

・住民税非課税世帯の「支給要件」を満たす学生:20万円

・上記以外の「支給要件」を満たす学生:10万円

2.支給要件について

以下の①~⑥を満たす者で、経済的な理由により修学の継続が困難であると認められる者

 ①家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※1)

 ②原則として自宅外で生活をしている(※2)

 ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

 ④家庭(両親のいずれか)収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

 ⑤コロナ感性症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3)が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

 ⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと(※5)

 1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者

 2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 3)新制度に申し込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

 上記2.を考慮した上で経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。(あくまでも目安であり、これを超えていたとしても推薦は可能)

(※2)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状況のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支払対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、学生本人のアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下の通りになります。

第Ⅰ区分・・・学生本人と生計維持者の市町村税所得割が非課税であること

第Ⅱ区分・・・学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること

第Ⅲ区分・・・学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

3.申請手引きについて

 下記の手引きをダウンロードし熟読して下さい。

 別添A 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)

4.申請書類の提出について

 手引き(学生・生徒用)のP6「3.申込手順等」を確認して下さい。

 【様式1】と【様式2】および申請の手引きのP7に記載されている必要書類を提出して下さい。

  別添B 【様式1】学生支援緊急給付金申請書 ダウンロード

  別添C 【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 ダウンロード

5.提出期限について

 下記期限までに学校事務局へ持参または郵送すること。

  2020年6月10日(水)必着

6.留意事項

・手引きを必ず熟読してください。

・必要に応じて申請者本人にヒアリングを行うことがあります。

・申請受付後、学校での選考、推薦を経て申請者本人の口座に日本学生支援機構より振込まれます。申請の手引き4ページに記載のとおり、支給の決定通知はありません。口座への振込をもって、支給決定の通知となります。

・学校ごとに推薦枠があるため、申請いただいても該当にならない場合があります。

・申請後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返還しなければなりません。

 

【参考】文部科学省Webサイト 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

 

書類提出先・問い合わせ

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町152

群馬社会福祉専門学校 事務局

TEL 027-253-0345

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